2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の東京高等裁判所判決におきまして、昭和十八年五月十一日、治安維持法違反事件の被疑者の取調べに際し、同人が被疑事実を認めなかったので、被告人等はその他の司法警察官等と共謀して同人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十二日頃から約一週間くらいの間、数回にわたって、神奈川県神奈川署の警部補宿直室において、同人に対し、頭髪をつかんで股間に引き入れ、正座させた上、手拳、竹刀の
それは昭和四十二年の東京高等裁判所判決でございます。この判決によれば、予備というのは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備えられたことを要する、このようにされているわけでございます。
その点で、判決として確定している一九七七年二月十日の札幌高等裁判所判決では、次のように言っております。「教師にとつて研究修養は、自己完成目的に志向された手段であるとともに、教師たる資格を具備するための必要不可欠の要件ともいわなければならず、その自由と自主性は尊重されなければならない。」このように述べております。
○国務大臣(石井啓一君) 御指摘の不当労働行為と認定された発言につきましては、本件に関する平成二十七年六月の高等裁判所判決文で、労働組合の自主性や独立性を脅かすものであったと述べられていることは承知をしております。 この発言が労働組合に対して与えた影響につきましては、国土交通省としては承知をしておりません。
この高等裁判所判決と水問題の専門家であります嶋津先生の考えを参考にしながら国交省の考えをただしてまいりますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。 まず初めに、減り続ける水道用水、水余りの時代についてであります。 一つ目から三つ目、まとめてお話をして、お答えをいただきたいと思います。 資料の一をごらんいただきたいと思いますが、これは先ほど申し上げました嶋津氏が作成した資料であります。
○政府参考人(石井淳子君) いわゆる学資保険訴訟の控訴審における平成十年十月九日、福岡高等裁判所判決の判決書によりますと、憲法二十五条の生存権保障を具体化するものとしての生活保護制度は、被保護者に人間の尊厳にふさわしい生活を保障することを目的としているものであるところ、人間の尊厳にふさわしい生活の根本は、人が自らの生き方ないし生活を自ら決するところにあるのであるから、被保護者は収入認定された収入はもとより
この点に関連して、昨年六月十九日の圏央道東京高等裁判所判決は、計算に使用されたプログラムとデータを開示し、図などで必要な説明をすることなくしては、推計結果の妥当性を第三者が客観的に評価することができない、みずからの行った推計結果の正確性、妥当性を部内で点検するためにも、専門知識を有する第三者から検証によって明らかにするためにも、使用したプログラムと使用したデータを保存、開示することが必要であり、控訴人
○高木(義)分科員 河村官房長官が、昨年の十月三日ですが、記者会見で、次の高裁の判決が出るまでに結論を出してもらいたい、来春早々に判決が出ますから、その時点で総合的な判断ができるんではないか、このように述べておりまして、さらに、十一月の十九日、原爆症認定集団訴訟の原告団、弁護団とお会いをした中で、全国で係争中の訴訟について、来年、平成二十一年、ことしでありますが、三月に予定される東京高等裁判所判決後
が、少なくとも高等裁判所判決で今のような判決が出ているんですから、それから、厚労大臣の認識として、黙示の契約ということで今回の高裁判決が示したようなケースも事案によってはあり得るということについては、少なくとも、民法の解釈として、あるいは一般的な労働契約の解釈として、あり得ることは否定できないんじゃないかと思うんですけれども。
だからこそ東京高等裁判所判決も、警察による通信傍受は憲法二十一条の通信の秘密を侵害する行為であり、犯罪捜査のためといえども原則としてこれが許されないことは言うまでもないとはっきり判示しているではありませんか。
昭和六十一年九月二十五日、佐藤氏の東京高等裁判所判決でありますが、裁判所はこのように言っております。これは確定した判決です。「被告人が事実関係を全面的に否認していたずらに弁解のための虚偽の供述をくりかえしているのみならず、」中略しますが、そして「反省の情は皆無と認めざるをえないことなど」という断罪をしているわけですね。
この点に関しては、いわゆる岩手靖国訴訟での仙台高等裁判所判決が天皇及び内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は憲法二十条三項に違反する旨判示したことを想起すべきだと考えます。権力の側にも反省が求められていると言わなければなりません。 第二に、宗教団体の政治的中立性が求められていると考えます。憲法二十条が「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
この判決の原審判決である五十五年十二月の東京高等裁判所判決は、格差の許容程度について一対二以内ということを明言しているのであります。共産党を除く野党四党が提出した公選法改正案においても確かに格差は一対三程度になるのでありますが、我が党がこの法案に賛成するのは、後に述べるように緊急避難のためであって、一対三を正当であるとしているからではありません。
我が国初の政教分離原則に関する憲法判断を求めた津地鎮祭違憲訴訟での名古屋高等裁判所判決でも、「国家神道の解体は、国民みずからの手によってなされたものではなく、敗戦後占領軍の覚書という形で、その監督のもとに外部的要因によってなされたものであるが、さきに述べた戦前の国家神道のもとにおける特殊な宗教事情に対する反省が、日本国憲法二十条の政教分離主義の制定を自発的かつ積極的に支持する原因になっていると考えるべきであり
○秦豊君 民家の防音工事についての大阪空港に関する高等裁判所判決——これはすでにお聞き取りだろうと思いますが、あの高裁判決の趣旨からいたしますと、いまのあなたの答弁は大変不足していますよ。正しくありませんよ、その答弁では。どうお考えになりますか。